ワカメチワワの司法試験ブログ

予備ルートからの合格者のチワワが受験生時代の遺産を残していきます

遺産分割協議・相続放棄と詐害行為

 少しは受験生の方々のお役に立とうという初心に帰り,詐害行為取消権と相続法との関係についてみてみたいと思います。

 遺産分割協議が詐害行為になるとする判例がある一方,相続放棄が詐害行為とはならないとする判例があります。その違いをしっかりと説明できる方々は,思ったよりも少ないのではないでしょうか?

 AB夫婦がおり,その間に子Cがいたという場合を考えてみましょう。Bは債務超過に陥っており,このままBがAの遺産を取得したとしても,どうせ債権者に持って行かれてしまうので,Aの遺産につき全てCに取得させる旨の遺産分割協議をしたとします。

 この場合,被相続人Aの死亡によって,相続が開始していったん遺産がBCの共有状態になりますね。その後に上記のような遺産分割をした場合には,Bはいったん共有した財産について,遺産分割によってCに譲渡したのと実質的に同じと考えることができるので,Bの財産の減少を観念することができます。そのため,遺産分割協議は詐害行為に当たると考えることができるでしょう。

 これに対して,相続放棄の場合はどうでしょう?仮に,上記の事例でBが相続放棄をしていた場合にも,相続放棄までの間は一度遺産を共有していたことにはなるはずです。ところが,相続放棄には遡及効民法939条)があり,かつ,その遡及効は絶対的なものとされています。遡及効を貫徹する結果として,相続放棄の場合には「いったん遺産の共有状態が生じた」ということもなかったことになり,財産の減少そのものを観念することができませんので,そもそも詐害行為たり得ないことになるのでしょう。

 遺産分割協議にも遡及効(909条本文)がありますが,こちらは第三者保護規定(ただし書)が存在することもあり,その遡及効は一種の法的擬制にすぎないと考えることができます。そうすると,いったん取得した共有持分を遺産分割によって他の相続人に移転させたことを観念でき,相続放棄の場合とは異なる結論を導くことができることになります。

 

 相続放棄も遺産分割協議もともに遡及効がありますが,それぞれの遡及効の性質が全く異なることから結論に差異が生じてくるものと考えられます。一つの説明の仕方に過ぎませんが,ご参考までに。