ワカメチワワの司法試験ブログ

予備ルートからの合格者のチワワが受験生時代の遺産を残していきます

会社法361条1項の趣旨

 会社法361条は,取締役の報酬について株主総会決議により決定する旨規定しています。この条文の趣旨について,多くの受験生がおさえている趣旨は不十分なのではないかと思います。
 多くの受験生は,単に「お手盛り防止」とだけおさえているのでしょうが,それのみでは不十分です。例えば,最判平成17年2月15日は,現会社法361条1項の趣旨について,次のように述べています。


 「取締役ないし取締役会によるいわゆるお手盛りの弊害を防止し,……役員報酬の額の決定を株主の自主的な判断にゆだねるところにあると解される。」


 お手盛り防止についても言及しているのですが,ここで重要なのは,役員報酬の額の決定を株主の自主的判断にゆだねるという点です。

 仮に,お手盛り防止のみを趣旨に挙げてしまうと,総会決議を経ずに取締役の報酬が支払われてしまい,これにつき株主総会による事後承認があったにすぎない場合には,361条1項違反ということになります。すなわち,株主総会決議を経ずに取締役の報酬が決定されて支払われてしまったような場合には,いったん取締役会が自らの報酬を決めてしまった以上は,お手盛りのおそれがその時点で生じてしまっていることになります。そのため,お手盛り防止のみを趣旨に挙げると,既にお手盛り防止を図ることができなかった以上は,事後の総会決議による承認があったとしても,意味がないことになります。
 ところが,上記平成17年最判は,そのような事後承認がある場合には,当該決議の内容に照らして上記規定の趣旨目的を没却するような特段の事情のない限り,報酬の支払は適法有効であるとしています。
 これは,361条1項の趣旨が,究極的には役員報酬の決定について株主の自主的判断にゆだねるという点にあって,取締役会等が自ら報酬を決定させずにお手盛りを防止するというのは株主の自主的判断の尊重という究極目的を達するための手段にすぎないからです。仮にお手盛りの弊害が生じていたとしても,事後承認によって株主の意思がその報酬額に適切に反映されているのであれば,株主の自主的判断は尊重されているのですから,原則として報酬の支払を無効にする必要はないことなのでしょう(逆に,上記最判は,株主の自主的判断を阻害するような特段の事情があるような場合であれば,361条1項違反になる余地を残しています)。

 

 361条1項に関しては,様々な論点があるところですが,株主の自主的判断の尊重という観点から,一度整理しなおしてみるとより理解が深まるかと思います。